【堺市】相続した不動産(家)はどうする?不動産取得税がかかるかどうかもご紹介!
「相続後の不動産(家)はどうするべきなの?」
「不動産を取得すると不動産取得税はかかるのかな」
このような疑問点をお持ちの方は多いでしょう。
そこで今回は、相続した不動産(家)はどうしたら良いのかをご紹介します。
あた、不動産取得税についても合わせてご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
□相続後の家はどうするべき?3つの選択肢をご紹介!
*家を誰かに貸し出す
賃貸物件として貸し出すことが1つ目の選択肢です。
家賃収入を得ることができれば、後は維持費や修繕費などを負担するだけで済むようになります。
貸し出せるかどうかは市場に出してみないとわかりませんが、試してみる価値は十二分にあるでしょう。
*家を解体し残った土地を活用する
使い道がない家は、解体して更地にすることで使い方の幅が広がります。
一方で、解体費用がかかること、また解体することで固定資産税が高くなることなどを鑑みると、活用方法を決めずに解体するのはおすすめできません。
なんらかの活用方法が決まってから解体するようにしましょう。
*家を売却する
「住んでいるところから離れていて土地勘がない」
「売却して売却代金を分割したい」
このような思いをお持ちの方は、売却する方法がおすすめです。
ただし、名義を相続人に変更する相続登記費用や測量費用などの費用がかかり、土地の場所や大きさによって変わってきます。
そのため、まずは司法書士や不動産会社に相談することがおすすめでございます。
□不動産(家)を取得すると不動産取得税はかかるの?
結論から申し上げますと、相続人が相続した場合は不動産取得税がかかりません。
ただし、相続の方法によっては課税対象となるケースもあるので、ここからは不動産取得税が課税される3つのパターンをご紹介します。
1.生前贈与を受けた場合
生前に財産を子や孫へ贈与することがありますが、このような場合「贈与による取得」に該当し不動産取得税の課税対象となります。
また、相続時精算課税制度を活用した場合も「剰余」となるので不動産取得税が発生します。
2.法定相続人以外が遺贈を受けた場合
そもそも遺贈とは、遺言によって財産を継承することを指し、遺言を作成すると法定相続人以外の方にも財産を継承できます。
3.死因贈与を受けた場合
不動産の名義人が亡くなった場合、「この土地をあげる」などの贈与契約を結んでいいた場合、生前贈与と同様に不動産取得税の課税対象となります。
□まとめ
今回は、不動産を相続した場合どうしたらいいのか3つの選択肢、不動産を相続した場合の不動産取得費についてご紹介しました。
堺市にお住まいで、こうした住宅のお悩みを抱えている方はいらっしゃいませんか。
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