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コラム

不動産売却にかかる諸費用には何がある?諸費用を抑えるコツも合わせてご紹介!

不動産売却をする際は、仲介手数料や譲渡所得税をはじめ、さまざまな費用がかかります。
不動産の状態によっては解体したり、ハウスクリーニングを依頼したりする必要があるかもしれません。
そうなると、売却にも費用がかかるため、できるだけ抑えたいものです。
そこで今回は、不動産売却にかかる諸費用と、諸費用を抑えるコツをご紹介します。

□不動産売却で必要な諸費用とは?

不動産売却で必要な諸費用は以下の5つが挙げられます。

1.仲介手数料
2.譲渡所得税
3.印紙税
4.住宅ローン返済手数料
5.登記費用

これらの費用に加えて、ハウスクリーニングや解体をする場合にはその分の費用もかかります。
不動産売却のケースによって、上記5つに加えて費用がかかることもあるので把握しておきましょう。

□不動産売却にかかる諸費用を抑えるコツをご紹介!

1.マイホームの3,000万円控除を適用する

マイホームだった不動産を売却する場合、利益が発生しても最大3,000万円までは非課税となります。
そのため、ほとんどの方はマイホーム売却による税金の発生は心配ありません。

この控除を受けるには、以下の条件をクリアしていることが大切なので、クリアしているか確認してみましょう。

・売主にとってマイホームとして居住していた不動産であること
・または、マイホームとして居住しなくなって3年以内であること
・売り先が配偶者、直系血族、同族会社ではないこと
・前年や前々年にこの控除を使っていないこと

2.10年超所有軽減税率を適用する

これは、マイホーム3,000万円控除を適用した上に、まだ利益がある場合に適用できる特例です。
ただし、以下の4つの条件に当てはまっている必要があります。

・売却した年の1月1日時点の所有期間が10年を超えていること
・マイホームとして居住しなくなって3年以内の売却であること
・前年や前々年にこの特例を受けていないこと
・親子や夫婦間など生計を一つにする相手への売買ではないこと

3.特定居住用財産の買い換え特例を適用する

これは、マイホームの住み替えのために不動産売却をする場合は、譲渡所得税は課税されない特例です。
10年以上所有していた不動産、つまりマイホームを売却し、代わりに新しいマイホームを購入する際に使えます。

□まとめ

今回は、不動産売却にかかる諸費用と、諸費用を抑えるコツをご紹介しました。
マイホームを不動産として売却する場合は、マイホームの3,000万円控除や10年超所有軽減税率を適用することがおすすめです。堺を知っている当社だからこそ、ご満足いただける価格での買い取りが可能です。

また、仲介売却の場合は手数料がかかりますが、買取の場合は仲介手数料が発生しません。
当社が提供させていただいている不動産買取の場合は、登記費用や不動産の処分も諸々負担させていただいております。お急ぎの場合でも最短3~30日までに現金で買取いたしますので、堺市で不動産売却をお考えの際は、ぜひ当社までご相談ください。