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共有名義の土地の売却方法とは?名義変更するときの注意点も解説します!

共有名義の土地を売ってお金にするのは難しいですよね。
今回は、自分の持分だけでも換金したい方に、共有名義の土地の売却方法をご紹介します。
また、共有名義の土地の名義変更をするときの注意点も解説するので、土地を売却するときの参考にしましょう。

□共有名義の土地の売却方法をご紹介します!

共有名義の土地を売却する方法は3つあります。

1.土地全体を売却する方法
土地全体を売却し、持分比率でその売却代金を分けることで、均等に利益を分配できます。

2.他の共有者に自分の持分を売る方法
自分の持分の土地を他の共有者に売ることで、自分の持分の土地を換金できます。

しかし、この方法を取るときは、土地の売却価格に気を付けなければなりません。
その土地の相場よりも低価格で売却してしまうと、贈与と判断される可能性があります。
贈与と判断されると購入者は贈与税を支払う必要があるので、相場と売却価格が違いすぎないように気を付けましょう。

3.持株割合によって分筆してから売却する方法
その土地にまだ建物が建っていなければ、分筆し単独所有する土地にできます。
単独所有の土地は自由に使えるので、売却もできます。

しかし、分筆した土地が狭すぎる場合は建物が建てられないため、資産価値が低下する可能性があります。

□共有名義の土地を名義変更するときには注意が必要です!

共有名義の土地を売却するために名義変更する方も多いでしょう。
共有名義の土地を1人だけが名義を持つように名義変更するときは、無償で名義変更することは避けた方が良いです。
無償でしてしまうと、贈与になってしまい、贈与税が発生します。

しかし、贈与税の特例により、贈与税の控除が認められることがあります。
以下で解説します。

まず、相続の場合に1人だけの名義にして売却するときです。
この場合は、「換価分割」が認められているため贈与にはなりません。

次に、夫婦間での贈与です。
婚姻期間が20年以上でその土地が居中用であること、贈与を受けた翌年の3月15日までにその土地に住んでいて、その後も住み続ける予定であれば、配偶者控除が受けられます。

最後に、親子間の贈与です。
65歳以上の親から20歳以上の子に土地を贈与する場合に相続時精算課税制度を使うことで、贈与時に相続税を支払う必要がありません。

□まとめ

共有名義の土地の売却方法は、土地全体を売却する方法、他の共有者に自分の持分を買取ってもらう方法、持株割合によって分筆してから売却する方法の3つです。
どれが自分に合っているか確かめましょう。

堺市で土地の売却にお悩みの方は、ぜひ当社にご相談ください。