遺産分割協議書はいつまでに作成すれば良いのかを解説します!
遺産協議がまとまらないと悩んでいませんか。
遺産分割の方法や相続の割合をまとめた遺産分割協議書の作成に期限はありません。
しかし、遺産分割協議書の作成を先延ばしにするともっと悩むことになるかもしれません。
今回は、遺産分割協議書をいつまでに作成すれば良いのかについて解説します。
堺市にお住まいで遺産分割に困っている方はこの記事を参考に、遺産分割協議書についての知識を得ましょう。
□遺産分割協議書はいつまでに作成すれば良いの?
遺産分割協議書は、相続が始まってから6ヶ月以内に作成しましょう。
相続放棄を選択する場合は、相続が発生してから3ヶ月以内に申し出なければなりません。
また、相続税は相続開始から10ヶ月以内に申告をし、納税する必要があります。
そのため、相続開始から6ヶ月以内に遺産分割協議書の作成を終えるのが理想的なのです。
遺産協議書の作成期限はありませんが、早めに作成して損はありません。
□遺産分割協議書の作成を先延ばしにするデメリット
遺産分割協議書の作成を先延ばしにするデメリットは3つあります。
*遺産の名義変更ができない
遺言書がある場合でも、遺産分割協議書が必要なケースがあります。
それは、法定相続分で分けないケースです。
預貯金や不動産を法定相続分で分けない場合、遺産分割協議書を作成してから遺産の名義変更をしなくてはなりません。
相続手続きに期限はありませんが、不動産を処分せずに固定資産税を支払う状態が続いてしまいます。
*法定相続分で相続税を支払う必要がある
相続税は相続開始から10ヶ月以内に申告し、納税しなければなりません。
相続税申告期限までに遺産分割協議書の作成が終わっていなければ、とりあえず法定相続分で相続税を納税します。
この場合、相続分が多い人は多く相続税を支払う必要があります。
*相続人が亡くなると相続関係が複雑になる
遺産分割協議が終わる前に相続人が亡くなると、その妻や子どもが相続人となり、二次相続になるのです。
二次相続になると相続人が増えてしまうため、遺産分割の同意を得るのが難しくなるだけでなく、実印の押印の手間が増えてしまいます。
このような状況にならないためにも、遺産分割協議書の早めの作成をおすすめします。
□まとめ
今回は、遺産分割協議書の作成をいつまでにしたら良いかについてと作成を先延ばしにするデメリットをお伝えしました。
遺産分割協議書は、相続が始まってから6ヶ月以内に作成しましょう。
そうすることで、余分な相続税を支払う必要がなくなったり、遺産の名義変更をスムーズにできたりします。