2024年の相続時精算課税制度の改正について解説します!メリットを知ろう!
2024年の1月に税制が改正されます。
これにより、相続時精算課税制度も新しくなるのです。
この記事では、相続時精算課税制度基本から改正ポイントについて解説します。
相続に関係する可能性がある方は、ぜひこの記事を最後までご覧ください。
□相続時精算課税制度とは?改正で何が変わる?
相続時精算課税制度は、特定の条件を満たす贈与に適用される税制です。
60歳以上の父や母、祖母などから18歳以上の子や孫に財産を贈与する場合に相続時精算課税制度が適用できます。
相続時精算課税制度が適用されると、2500万円までの贈与財産に関しては贈与税がかかりません。
2500万円をこえる部分に関して、20%の贈与税が発生します。
さらに、相続発生時にはこれまでの贈与をすべて考慮に入れた上で相続税が再計算されます。
2024年の税制改正では、特別控除額である2500万円に加え、年間100万円までの基礎控除が設けられます。
これにより、より多くの人々が制度の恩恵を受けられるようになるのです。
この制度を利用するには、最初に贈与を受けた年の翌年の3月15日までに相続時精算課税選択届出書と贈与税の申告書を税務署に提出する必要があります。
また、この制度を適用すると、暦年課税の贈与に戻れないことに注意が必要です。
□相続時精算課税制度のメリットとは?
相続時精算課税制度のメリットは多岐にわたります。
1:特別控除の存在
最大2,500万円までの特別控除があり、これにより大幅な税負担の軽減が可能です。
一度に2,500万円の贈与をした場合にも適用できますし、年をまたいで複数回にわたって合計2,500万円の贈与をした場合にも適用可能です。
2:一律の低い税率
超過分の贈与税の税率が一律20%となります。
通常の暦年課税では、一度に3,000万円を贈与すれば税率は45%となりますが、相続時精算課税制度では他の課税制度に比べて低税率です。
3:財産の早期移転
相続発生前に財産を移転できるため、資産の有効活用が期待できます。
4:相続税対策
収益部権を贈与した場合、相続税対策になります。
相続税の対象となるのは相続時に贈与した物件のみで、その後の収益は課税対象に含まれません。
5:相続争いの防止
生前に財産分配を行うことで、相続発生後の争いを防ぐことができます。
相続の際には、どのように分割するのかでトラブルに発展する可能性があります。
そこであらかじめ生前贈与を済ませておくことで相続争いを予防できます。
□相続時精算課税制度のデメリット
しかし、相続時精算課税制度にはいくつかのデメリットも存在します。
1:暦年贈与の制限
一度この制度を選択すると、暦年贈与非課税枠を利用できなくなります。
ただし、他の贈与者からの贈与には利用できます。
2:申告義務
どのような金額であっても贈与税の申告が必要になります。
贈与税の申告書や相続時精算課税制度選択届出書の提出が必要になります。
3:特例の利用制限
贈与した土地に対して小規模宅地等の特例を適用できなくなります。
4:追加税金の負担
生前贈与する不動産には、登録免許税や不動産取得税などの追加負担があります。
□まとめ
相続時精算課税制度は、財産所有者とその家族にとって重要な選択肢の1つです。
2024年の改正により、その利用価値はさらに高まります。
当社は、不動産の買取から家づくりまで幅広く対応しております。
堺市にお住まいの方で、相続した不動産があり、売りたい方がいらっしゃれば、当社にお気軽にご相談ください。