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コラム

住み替えで賢く節税!住宅ローン控除の利用と注意すべき特例について

住み替えでは、家を売る過程でも、家を買う家庭でも多くの税金が発生します。
そこで紹介したいのが住宅ローン控除です。
住宅ローン控除とは、住宅ローン残高に応じて税金が控除される制度です。

今回は、住宅ローン控除の適用条件や特例を利用する際の注意点を解説します。

□住み替え時に使いたい!住宅ローン控除の適用条件

*1:居住要件

新しく購入した住宅には、本人が居住することが求められます。
住宅の引渡し時や工事完了時から6か月以内に居住を開始する必要があることや、別荘や賃貸用の住宅には適用できないことに注意が必要です。

*2:住宅要件

住宅ローン控除を中古住宅に適用するには、床面積が40平方メートル以上であり、なおかつ耐震基準を満たすことが必要です。
特に、木造住宅は築年数20年以内、鉄筋コンクリート造は25年以内が1つの目安とされています。
耐震等級1以上あることや耐震基準適合証明書の有無などを確かめましょう。

*3:年収要件

住宅ローン控除を受けるためには、年間の合計所得金額が2,000万円以下であることが求められます。
この条件を満たす方は、税額を減らす大きなチャンスを得られるわけです。

ただし、夫婦で住宅ローンを組む場合には、それぞれ2,000万までの所得があっても利用可能です。
また、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合には、この基準が1,000万円以下になることに注意してください。

□住宅ローン控除と併用できない特例への注意点

住宅ローン控除をうまく活用するためには、併用できない特例についても理解しておく必要があります。

売却益が出た際に利用できる「3,000万円の特別控除」や「所有期間10年超の場合の軽減税率」は、住宅ローン控除と併用できません。
どちらの制度を利用するかは、個々の財務状況によって検討する必要があります。

また、売却損が出たときに適用できる「譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」は住宅ローン控除と併用可能です。
これにより、税金の還付と所得税控除の両方を受けられるのです。

もう1つ注意したいことは、どの特例も返済期間が10年以上の住宅ローンを組んでいることが適用条件になっていることです。
これらのことに注意して、住み替えでかかる税金を節約しましょう。

□まとめ

住み替え時に住宅ローン控除を再利用することは、税金面での節約を実現する大きな手段です。
ただし、そのためには居住要件、住宅要件、年収要件などの多くの条件を満たす必要があります。
さらに、併用できない特例についても理解し、自身の財務状況に合わせて適切な選択を行うことが重要です。

堺市にお住まいの方で、家の住み替えをしたい方はぜひ当社にご連絡ください。
当社は、不動産の買取にも、家づくりにもたずさわっております。