【アートスタイルの家】新築・分譲住宅・土地売買・リフォーム・注文住宅・買取り/不動産・住まいのことなら堺市西区上野芝のアートスタイル

アートスタイル

電話:072-270-1005

お問い合わせ

コラム

相続で確定申告が必要なケースと確定申告の注意点を解説!

相続においても、確定申告が必要な場面があります。
今回は、相続において確定申告が必要なケースについてと、確定申告をする際の注意点について解説します。
相続において不安があるという方は、ぜひ最後までご覧ください。

□相続において確定申告が必要な場合とは?

1:相続した遺産を売却した場合

相続によって手に入れた土地や建物、株式などの資産を売却すると、その売却益には所得税が適用されます。
こうした売却益が発生した際には、翌年の3月15日までに確定申告を行う必要があります。

2:収入が生じる遺産を相続した場合

賃貸不動産のような収入を生じる資産を相続した場合も、確定申告が必要です。
相続発生日以降に生じる賃貸収入は相続人の所得とみなされ、税金の申告が求められます。
また、準確定申告を通じて相続発生日までの収入も申告することが必要です。

3:相続した遺産を寄附した場合

相続した財産を特定の対象先に寄附した場合、確定申告をすることで、所得税の寄附金控除の適用を受けられます。
この控除は節税効果をもたらすため、多くの相続人にとって魅力的な選択肢です。

4:相続した遺産を換価分割した場合

相続した遺産を現金化し、相続人で分割する「換価分割」の場合も、所得税の申告が必要です。
遺産を換価分割すると、売却によって得られた現金が収入とみなされ、その売却益部分に対して税金が課されます。

5:未支給年金・死亡保険金を受け取った場合

未支給年金や死亡保険金の受け取りも、相続人の一時所得として扱われるため、特定の条件下では申告が必要です。
また、受け取った保険金の種類によっては、所得税、相続税、贈与税のいずれかが適用される可能性があるため注意してください。

□確定申告時に注意したいこと!

確定申告時には、3つのことに注意しましょう。

1:未払いの医療費や未納の税金は控除対象になる

亡くなった人が生前にかかった医療費や未納の税金は、相続税の債務控除の対象です。

2:還付金は亡くなった人に、還付加算金は相続人に帰属される

準確定申告により還付金を受け取った場合、これは相続財産とみなされます。
一方、還付加算金は相続人自身の雑所得として扱われます。

3:その他の関連手続きにも注意が必要

相続税以外の手続きも重要です。
個人事業主や不動産オーナーであれば、廃業届や青色申告の取りやめなどの手続きをしましょう。

□まとめ

相続確定申告は、遺産相続において避けて通れない重要な手続きです。
相続した遺産の種類や状況によって、確定申告の必要性が変わるため、具体的なケースを把握し、適切な申告をすることが重要です。
また、未払い医療費や還付金の取り扱いなどにも注意しましょう。

堺市にお住まいで、相続した不動産を買取に出したい方は、当社までご連絡ください。