空き家を売却する際の税制上の特例とは?わかりやすく解説
空き家の売却は、多くの人にとって頭を悩ます課題です。
特に相続税の問題が絡む場合、適切な処理方法を知ることが大切になります。
本記事では、空き家を相続した際の売却について、そしてその過程で活用できる税制上の特例について解説します。
□空き家売却時の3,000万円控除とは
空き家を売却する際には、多額の税金がかかる可能性があります。
しかし、適切な知識と準備をもって対応すれば、税負担を軽減することが可能です。
特に注目すべきは、空き家売却時の3,000万円控除です。
以下に空き家売却時の3,000万円控除について、その種類と空きや特例の場合の控除についてまとめてご紹介します。
1:通常の3,000万円控除
不動産を売却した際、特定の条件を満たすことで3,000万円までの所得を控除できる制度があります。
これは、売却利益が発生した場合に、その一部を非課税にできるというものです。
しかし、これは主に自宅を売却する人が対象となるため、相続した空き家の売却には別の控除が適用されます。
2:空き家特例の3,000万円控除
相続により取得した住宅を売却する際に適用されるのが、通称「空き家特例」と呼ばれる3,000万円控除です。
この特例を利用することで、相続した空き家を売却しても、大きな税金の負担を避けられます。
空き家特例の適用要件には、相続後すぐに売却する必要があるといった、いくつかの条件があります。
□相続時の空き家3,000万円控除の適用条件
相続した空き家を売却し、3,000万円控除を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
*空き家であること
亡くなった方が生前に住んでいた住宅であり、相続開始時には誰も居住していない状態である必要も。
*適用期間内に売却すること
空き家特例は、平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に売却された不動産が対象です。
期間外の売却には適用されません。
*建築年数や建物の条件を満たすこと
昭和56年5月31日以前に建築された家屋や、一定の条件を満たす家屋のみが対象となります。
ぜひ上記を参考に所有する物件が適用対象か確認してみてください。
□まとめ
相続した空き家の売却に際しては、税制上の特例を最大限に利用することが重要です。
特に、空き家特例の3,000万円控除を適用できれば、相続税の負担を大幅に軽減することが可能になります。
この機会に、空き家の売却計画を見直し、税負担を減らすための準備を始めましょう。
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