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コラム

空き家売却における譲渡所得はどうなる?3,000万円控除についてもご紹介!

相続した空き家を売却したいけど、どれくらい税金がかかるのか不安…。
そんな悩みをお持ちのあなたへ、相続した空き家を売却する際の税金に関する情報を提供します。

空き家売却譲渡所得税金

相続した空き家を売却する場合、譲渡所得税が発生する可能性があります。
売却金額が購入費よりも安ければ税金はかかりませんが、相続した不動産の取得費が不明な場合は売却代金の5%を取得費として計算されるため、税金が発生する可能性があります。

1: 譲渡所得税とは

譲渡所得税とは、不動産を売却した際に発生する利益(譲渡所得)に対して課せられる税金です。
譲渡所得は、売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いた金額です。
取得費には、不動産の購入費用、仲介手数料、印紙代、不動産取得税などが含まれます。
譲渡費用には、売却にかかった仲介手数料、印紙代、建物取り壊し費用などが含まれます。

2: 取得費が不明な場合の計算方法

相続した不動産の場合、当時の購入費が不明なケースが少なくありません。
取得費が不明な場合は、売却代金の5%を取得費として計算されます。

3: 例:売却金額が2,000万円の場合

・取得費が不明の場合:2,000万円 × 5% = 100万円
・譲渡所得:2,000万円 - 100万円 = 1,900万円

相続空き家3,000万円特別控除

相続した空き家の売却時にかかる譲渡所得から最大3,000万円を控除できる「相続空き家の3,000万円特別控除」という制度があります。
この制度には適用期間や相続した建物の要件など、細かい条件があります。
それぞれの要件を満たしているか確認し、適用できるかどうか判断する必要があります。

1: 適用期間

相続空き家の3,000万円特別控除を受けるには、相続日から起算して3年が経過する日の属する年の12月31日までに譲渡する必要があります。
また、2023年12月31日までに譲渡する必要があります。
2023年末に適用期間が迫っているため、2023年中に空き家の相続を受けた場合には、年内に売却しなければ特例は適用されません。

2: 相続した建物の要件

相続した空き家であれば無条件に適用できるわけではなく、建物に関する要件も細かく定められています。
具体的には、次の項目を満たしていなければ対象になりません。
・相続によって土地・建物を取得すること
・相続開始の直前において、被相続人が1人で住んでいたものであること
・1981年5月31日以前に建築されたものであること
・区分所有建築物(マンション、複合ビルなど)以外の建物であること
・相続時から売却時に至るまで、事業・貸付・居住の用に供されていないこと

3: 例外

2019年4月以降の売却においては、相続開始直前まで被相続人が老人ホーム等の施設に入所していたケースも「1人暮らし」として認められています。
具体的には、以下の3つの要件を満たしている場合です。
・被相続人が要介護認定または要支援認定を受け、相続開始直前まで老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅などの施設に入所・入居していたこと
・被相続人が施設入所後も、対象となる建物を、荷物保管など一定の用に供していたと認められること
・施設入所時から相続開始時まで、事業・貸付・被相続人以外の者に居住させていなかったこと

まとめ

相続した空き家の売却には、譲渡所得税が発生する可能性があります。
しかし、「相続空き家の3,000万円特別控除」の適用要件を満たしていれば、最大3,000万円を控除できます。
売却を検討する際は、税理士など専門家に相談し、最適な方法を検討しましょう。
堺市で空き家についてお悩みの方は、ぜひ当社にご相談ください。

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