【アートスタイルの家】新築・分譲住宅・土地売買・リフォーム・注文住宅・買取り/不動産・住まいのことなら堺市西区上野芝のアートスタイル

アートスタイル

電話:072-270-1005

お問い合わせ

コラム

空き家固定資産税払えないとどうなる?差し押さえや延滞金発生の可能性も!

空き家を所有しているけれど、固定資産税の支払いが不安…そんな悩みをお持ちのあなたへ。
家計が苦しい中、不動産を手放す決断もできない、将来的な相続も不安…と、様々な思いを抱えている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、空き家の固定資産税を支払えない場合に起こる可能性のある問題点、具体的な対策、そして将来的な相続対策までを詳しく解説していきます。
最後まで読んでいただければ、空き家の固定資産税に関する不安を解消し、安心して未来へ向かうためのヒントが見つかるはずです。

□空き家の固定資産税払えないとどうなる?

空き家の固定資産税を支払わないと、様々な影響がでてきます。
具体的には、延滞金が発生したり、最悪の場合には不動産の差し押さえにまで発展する可能性があるのです。

1: 延滞金の発生

固定資産税の納期限を過ぎると、延滞金が加算されます。
延滞金の利率は、滞納期間によって異なります。
滞納期間が長くなるほど、延滞金も高額になっていくため、早急に支払いを行うことが重要です。

2: 財産の差し押さえ

延滞金を支払わず放置すると、最終的には不動産の差し押さえにまで発展する可能性があります。
自治体から督促状が届いても無視し続けると、財産の差し押さえという厳しい事態に陥ることも。
差し押さえの対象となるのは、不動産だけでなく、預金や給与、自動車など、現金化できる財産すべてです。

3: その他の影響

固定資産税の滞納は、経済的な困窮だけでなく、精神的なストレスも生じさせます。
また、周囲の人々にも影響を及ぼす可能性があるため、放置せずに、早めに対策を検討することが大切です。

□空き家の固定資産税、払えない時の対策

空き家の固定資産税を支払えない状況になった場合、様々な対策が考えられます。

1: 税金の減免制度

自治体によっては、空き家に対する税金の減免制度が設けられている場合があります。
例えば、老朽化が進んでいる空き家や、相続によって取得した空き家など、一定の条件を満たせば、固定資産税が減免されるケースがあります。

2: 不動産の売却・賃貸

経済的な事情で固定資産税の支払いが困難な場合は、不動産の売却や賃貸を検討することも一つの選択肢です。
売却することで、まとまった資金を得ることができ、賃貸することで、家賃収入を得られます。

3: 相続対策

将来的な相続を見据えて、相続税対策や生前贈与を行うことも有効な手段です。
相続税対策としては、不動産の所有者を変更したり、贈与によって財産を分散したりする方法があります。
生前贈与は、相続税を軽減できるだけでなく、相続後のトラブルを予防する効果も期待できます。

□まとめ

空き家の固定資産税を支払えない場合、延滞金が発生したり、最悪の場合には不動産の差し押さえにまで発展する可能性があります。
しかし、税金の減免制度の活用、不動産の売却や賃貸、相続対策など、状況に応じて様々な対策を検討できます。
この記事で紹介した情報が、あなたの不安を解消し、適切な対策を検討するきっかけになれば幸いです。
困ったときは、専門家に相談することも有効です。
税理士や不動産会社など、信頼できる専門家のアドバイスを受けることで、より適切な解決策を見つけられるでしょう。
堺市で空き家についてお悩みの方は、ぜひ当社にご相談ください。

==============================================================

不動産売却・不動産買取ならArt Styleにお任せ下さい!

株式会社 Art Styleは大阪府堺市に拠点を置く不動産会社です。 
弊社の不動産買取サービスをご利用いただいた場合、遺品整理・相続手続きなどの作業も当社が代行し、費用も全額負担いたします。
堺市を中心に周辺エリアで不動産売却・買取・査定依頼をお考えでしたらまずはお気軽にご相談ください。無料査定依頼も実施中です!

お問い合わせはお電話またはメールにて承ります!

相談無料・不動産査定無料
お電話の場合はこちら:072-270-1005
メールでの相談・無料査定依頼の場合はこちら:お問い合わせフォーム