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家族が住む場合の住宅ローン控除:知っておきたい注意点と受けられるケース

マイホーム購入を検討している方の中には、住宅ローン控除について知っておきたい方も多いのではないでしょうか。
転勤などで名義人を除いた家族が住む場合でも、住宅ローン控除を受けられるケースはあります。
しかし、条件や注意点もいくつか存在します。
この記事では、家族が住む場合の住宅ローン控除について解説していきます。

□住宅ローン控除を受けるための条件

住宅ローン控除は、住宅を取得した際に、一定の条件を満たせば、住宅ローンの利子の一部を税金から控除できる制度です。
家族が住む場合でも、住宅ローン控除を受けるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。

1:自己居住用であること

住宅ローン控除の対象となるのは、マイホームとして実際に居住している物件のみです。
別荘やセカンドハウスとして利用する場合は、対象外となります。
また、賃貸物件として貸し出す予定がある場合も、住宅ローンではなく投資用不動産ローンを利用するため、控除の対象外となります。

2:新築・取得から6カ月以内に家族が入居していること

住宅ローン控除を受けるためには、住宅の引き渡しから6カ月以内に家族が住み始める必要があります。
また、引っ越した年の12月31日時点で、引き続き家族が住んでいることも条件となります。

□家族が住む場合の住宅ローン控除

家族が住む場合でも、住宅ローン控除は受けられるケースがあります。
例えば、単身赴任や転居後に再入居する場合などが考えられます。

*単身赴任の場合

住宅ローン控除の適用期間中に転勤が決まり、単身赴任をする場合でも、家族が住み続けることで住宅ローン控除を受け続けることができます。
ただし、会社からの転勤命令など、やむを得ない事情であることが認められる必要があります。
自己都合による転勤の場合は、控除を受けられない可能性があります。

*転居後に再入居する場合

住宅ローン控除の残りの期間内に、家族全員または本人以外の家族が転居先の住居から元の住宅に戻り、再入居した場合には、残りの期間分の控除を受けることができます。
例えば、住宅ローン控除の期間が10年間で、3年間控除を受けた後に転居し、4年後に元の住宅に戻った場合は、残りの3年分の控除を受けることができます。

*共有名義の場合

夫婦で住宅ローンを組む場合、共有名義で住宅を取得することもあります。
この場合、夫婦それぞれが債務者となる「連帯債務」の形をとれば、住宅ローン控除を夫と妻それぞれで適用することができます。
ただし、住宅ローン全額が対象になるわけではなく、借り入れた金額のそれぞれの持分割合分が対象となります。

□まとめ

住宅ローン控除は、マイホーム購入の際に大きなメリットとなる制度です。
単身赴任や転居などで名義人を除いた家族が住む場合でも、条件を満たせば住宅ローン控除を受けることができます。
住宅ローン控除の条件や注意点などを理解した上で、安心してマイホーム購入を進めていきましょう。

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