相続放棄が無効になる場合とは?無効と取り消しの違いも解説
相続放棄は、借金から逃れるため、あるいは面倒な手続きを回避するために利用される制度です。
しかし、相続放棄が「無効」になる場合があることをご存知でしょうか。
相続放棄が無効になると、放棄したはずの遺産や借金の責任を負うことになりかねません。
この記事では、相続放棄が無効になるケース、そして「無効」と「取り消し」の違いについても説明していきます。
相続放棄を検討している方は、ぜひ最後までご覧ください。
□相続放棄が無効になる場合
相続放棄は、家庭裁判所に申述し、最初から相続人ではなかったことにする制度です。
借金など負債が多い場合、相続放棄によって借金の返済義務から解放されるために利用されます。
しかし、相続放棄には様々な注意点があり、以下の場合では無効となる可能性があります。
1:生前に相続放棄の契約をしている
相続放棄は、相続権がある人が家庭裁判所に申述することで成立します。
生前に相続放棄の契約を結んでいたとしても、その時点で相続権が発生していなければ、無効となります。
例えば、夫の相続に関して、妻と子供の間に相続放棄の契約を締結していたとしても、夫が生きている限り相続権は発生していないため、相続放棄の契約は無効になり、相続放棄も無効となります。
2: 錯誤による相続放棄
錯誤による相続放棄とは、誤った認識や勘違いによって行われた相続放棄を指します。
例えば、被相続人(亡くなった人)が多くの借金を抱えていると誤って認識し相続放棄をした後、実際には多額の財産が残っていたことが判明した場合、錯誤による相続放棄として無効になる可能性があります。
3:単純承認の成立
単純承認とは、相続放棄の熟慮期間である3か月を過ぎた場合に、自動的に相続を承諾したものとみなされる状態のことです。
相続放棄の熟慮期間中に、遺産の分割協議を行ったり、相続財産の預貯金を引き出したりするなどの行為を行った場合、単純承認が成立し、相続放棄は無効になります。
4:債権者による異議申し立ての訴訟
債権者は、相続放棄が不正であると主張し、裁判を起こす場合があります。
裁判で相続放棄が無効と判断されると、相続放棄は認められず、借金の返済義務を負うことになります。
このように相続放棄をしたとしても、被相続人や相続人間の状況によって無効になる可能性があります。
負債状況だけではなく、相続放棄の手続きの確認や他の相続人との話し合いが重要です。
□相続放棄の「無効」と「取り消し」の違い
*無効
相続放棄が無効となるケースは、最初から相続放棄として成立していないため、法的効力がありません。
*取り消し
相続放棄の取り消しは、相続放棄が有効に成立した後に、何らかの理由によって取り消すことができる制度です。
例えば、未成年者が法定代理人の同意を得ないで相続放棄した場合や、成年被後見人が後見監督人の同意を得ないで相続放棄した場合などは、相続放棄を取り消すことができます。
無効と取り消しの大きな違いは、無効は最初から法的効力が発生していないのに対し、取り消しは一度は有効に成立した後に効力を失う点です。
□まとめ
相続放棄は負債がある場合に相続人にとって有効な選択肢になりますが、手続きを誤ると無効になる恐れもあります。
相続放棄を検討する際は、今回解説した相続放棄が無効になる場合を押さておきましょう。
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