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コラム

空き家の相続人がいない!?どうすればいいの?

空き家の相続で、相続人がいないことに困っている方。
「もう高齢だし、体力的にも限界。空き家はどうすればいいんだろう」
そんな悩みを抱えている方も少なくないのではないでしょうか。

放置しておくと近隣住民から苦情がくるかもしれないし、税金もかかるかもしれない。
でも、具体的な方法が分からず、不安ですよね。

この記事では、相続人がいない場合でも、安心できる具体的な解決策をわかりやすく解説します。
相続財産管理人の選任、国庫への帰属など、選択肢と手続きを詳細に説明し、不安を解消します。

□空き家相続人がいない5つのケース

相続人がいない場合、5つのケースを具体的に紹介し、それぞれの状況に合わせた対応策を理解できるように解説します。

1:相続人が一人もいない

まずは相続人自体が1人もいないケースです。
亡くなった方の相続人になるのは、配偶者、子ども、兄弟、親族など。
しかし中には、配偶者も子どももいない方もいるでしょう。
兄弟や親族がすでに全員亡くなっていれば、相続人は1人もいなくなります。
すると空き家があったとしても、「所有者は死亡していて誰も相続していない」ことになるでしょう。

2:相続人と連絡が取れない

相続人と連絡が取れないケースも考えられます。
たとえば子どもがいたとしても、連絡が取れない状態であれば相続ができません。
連絡が取れない状態が7年以上続いた場合、失踪宣言を申し立てることにより、法律上の「死亡」とできます。
失踪宣言が行われると相続人としての権利を失うため、空き家の相続はできません。
もし相続人が複数いたとしても、全員と連絡が取れないようなら空き家の相続人がいない状態となります。

3:相続人全員が相続放棄した

相続人全員が相続を放棄することもありえます。
「相続」と聞くと、財産を受け継ぐイメージがあるかもしれません。
しかし実際には、亡くなった方の負債もともに受け継ぐことになります。
たとえば亡くなった方に100万円の財産があったとして、1,000万円の負債もあったとしましょう。
すると1,000万円の負債もともに受け継ぐことになります。

上記のようにマイナスの財産が多い場合、相続人全員が相続を放棄することも少なくないでしょう。
また空き家の管理に困って、相続を放棄することもあるかもしれません。
すると空き家は相続人がいない状態となります。

4:相続人が相続欠格・相続廃除になった

続いては相続人が相続欠格になったり、相続廃除になったりした場合についてです。
相続人は法定上の相続の立場を必ず守れるわけではありません。
たとえば、被相続人に対して重大な罪を犯した相続人は、相続の権利を失うことがあります。
また、被相続人から相続を禁止された相続人も、相続の権利を失います。
このように相続人が相続欠格や相続廃除になった場合は、空き家の相続人がいない状態となります。

5:相続人が存在するが、相続を放棄した

相続人が存在するものの、相続を放棄した場合も、空き家の相続人がいない状態となります。
相続放棄は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。
相続放棄をすると、相続財産だけでなく、負債も一切受け継がなくなります。
相続人は、相続放棄をすることで、空き家の相続から逃れることができます。

□空き家相続人がいない時の対処法

相続人がいない場合の具体的な対処法を3つ紹介します。
相続財産管理人の選任、国庫への帰属、特別代理人による訴訟提起など、それぞれの方法の詳細を解説します。

1:相続財産管理人の選任

相続財産管理人は、相続人がいない場合に、相続財産の管理・処分を行うために選任される人物です。
被相続人の債権者や遺贈を受けた方などが、家庭裁判所に選任を申し立てることができます。
相続財産管理人は、相続財産を適切に管理し、債権者や遺贈を受けた方に分配する役割を担います。
また、相続人がいない場合は、相続財産を国庫に帰属させる手続きを行うこともあります。

2:国庫への帰属

相続財産が放置されると、管理が難しくなり、近隣住民とのトラブルや税金の滞納などの問題が発生する可能性があります。
そのため、相続財産管理人が選任されない場合や、相続財産管理人が選任されても、相続財産の処分ができない場合は、国庫に帰属させることができます。
国庫に帰属させる手続きは、家庭裁判所に申し立てる必要があります。
国庫に帰属させると、相続財産は国の所有となり、国が管理・処分することになります。

3:特別代理人による訴訟提起

相続人がいない場合でも、空き家の所有権を主張する者がいることがあります。
たとえば、近隣住民が空き家を自分の土地の一部として主張する場合などです。
このような場合、特別代理人が訴訟を提起して、所有権を争うことができます。
特別代理人は、家庭裁判所に選任される人物で、訴訟手続きを進める役割を担います。
相続人がいない場合でも、特別代理人が訴訟を提起することで、所有権を明確にすることができます。

□まとめ

相続人がいない場合、空き家は放置されてしまうと様々な問題が発生する可能性があります。
相続財産管理人の選任、国庫への帰属、特別代理人による訴訟提起など、状況に応じて適切な対処法を選択することが重要です。
専門家に相談し、適切な手続きを進めることで、安心して空き家を処分することができます。

当社では、堺市で遺品整理や相続手続きのサポートを行っております。
相続に伴う手続きでお困りの方は、ぜひ当社までご連絡くださいね。

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