相続不動産の分割は4つの方法!不動産売却による分割方法もご紹介!
相続した不動産の分割、どのように進めていますか。
「相続した不動産をどうすればいいか分からない」
「複数の相続人で意見がまとまらない」
このような悩みをお持ちのあなたへ。
この記事では、相続不動産の分割方法を4つに分けて解説します。
それぞれの方法の特徴やメリット・デメリットを理解することで、あなたにとって最適な分割方法を見つけることができるでしょう。
スムーズな相続手続きを進めるために、ぜひ参考にしてください。
□相続不動産の分割方法とは?
相続した不動産の分割方法は、大きく4つに分けることができます。
1:現物分割
現物分割は、相続された不動産をそのままの形で、相続人それぞれの相続分に沿って分配する方法です。
例えば、不動産は配偶者に、車は長男に、株式は次男にというように、誰がどの財産を相続するかを決め、分配します。
手続きは、相続した人の名義変更を行うだけなので、分かりやすくシンプルな方法です。
そのため、多くの人に利用されています。
2:代償分割
代償分割は、相続人のうち一人が不動産などの財産を相続する代わりに、他の相続人に代償金を支払う方法です。
相続人が複数いる場合や、不動産を売却したくない場合でも、公平に財産を分割することができます。
しかし、財産の相続人が他の相続人に対して代償金を支払えるだけの資金力が必要となるため、注意が必要です。
3:共有分割
共有分割は、相続する不動産の全てまたは一部を、形を変えずに複数の相続人で共有する方法です。
不動産そのものを一定の割合で分割し、相続人それぞれが登記を行い、不動産を共有します。
共有分割で相続した不動産は、相続人全員の同意がなければ売却することができません。
そのため、将来の売却を検討している場合は、事前に話し合いをしておくことが重要です。
4:換価分割
換価分割は、相続された遺産が不動産に偏っている場合に選択されることが多い方法です。
不動産などの財産を売却して現金化し、得られた売却代金を相続人の間で分割します。
不動産の価値が変動するリスクや、売却までに時間がかかる可能性がある点には注意が必要です。
□相続不動産の売却について
相続不動産の売却は、遺産分割協議で相続人全員の合意を得ることが必須です。
協議の内容は書面で残すことで、後々のトラブルを回避することができます。
1:遺産分割協議
遺産分割協議とは、亡くなった家族が残した財産を、どのように相続して分割するかを相続人同士で話し合って決めることです。
複数の相続人がいる場合、相続不動産は遺産分割協議を終えるまで相続人全員の共同の財産となります。
そのため、一人の相続人の判断で処分したり使用したりすることはできません。
遺産分割協議を行わないままだと、自動的に相続人全員の共有財産となるため、その後の活用がしにくくなったり、トラブルに繋がるリスクがあります。
トラブルをできるだけ避けて、相続人全員が納得のいく分割方法を決めるためにも、遺産分割協議はしっかりと行いましょう。
2:遺産分割協議書
遺産分割協議を行う上では、以下の2点に注意が必要です。
・相続人全員が必ず参加する
・協議の結果を書面に残す
遺産分割協議は相続人全員の合意が必要なので、相続人のうち1人でも不参加者がいると無効になってしまうことに注意が必要です。
相続人に未成年者がいる場合は、代理人を立てて参加する必要があります。
また、あとでトラブルが起きないように協議の内容を書面に残すため、原則として「遺産分割協議書」を作成します。
□まとめ
相続不動産の分割方法は、現物分割、代償分割、共有分割、換価分割の4つがあります。
それぞれの方法には特徴やメリット・デメリットがあるので、相続人全員で話し合って、最適な方法を選択することが重要です。
また、相続不動産の売却を検討する場合は、遺産分割協議で相続人全員の合意を得ることが必須です。
協議の内容は書面で残すことで、後々のトラブルを回避することができます。
相続は人生における大きなイベントです。
この記事を参考にして、スムーズな相続手続きを進めていきましょう。
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