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相続登記を忘れたら?放置すると損する理由とは

相続登記を忘れていませんか。
2024年4月からは罰金が発生する可能性があります。
不動産を所有しているみなさんにとって、相続登記は避けては通れない手続きです。

しかし、手続きが複雑で面倒だと感じ、後回しにしてしまっている方も多いのではないでしょうか。
相続登記を放置すると、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があります。
この記事では、相続登記をしないとどうなるのか、リスクと罰金について解説します。

□相続登記を忘れたらどうなるの?

相続登記を放置すると、様々な問題が発生する可能性があります。

1: 相続人の増加による話し合い難航

相続登記をせずに放置すると、相続人が亡くなった際に、その相続人の相続人全員が遺産分割協議に参加することになります。
相続人の数が多くなると、話し合いが難航し、遺産分割が長期化してしまう可能性があります。

2: 必要な書類が揃わなくなる可能性

相続登記には、相続人全員の戸籍謄本や住民票など、様々な書類が必要になります。
長年放置すると、これらの書類の保管期限が過ぎ、入手が困難になる場合があります。
そうなると、相続登記が複雑化し、費用や時間がかかってしまう可能性があります。

3: 他の相続人の債権者による不動産の差し押さえ

相続登記をせずに放置すると、他の相続人に借金があった場合、その債権者が不動産を差し押さえする可能性があります。
例えば、Aさんが亡くなり、BさんとCさんが相続人だったとします。
Cさんは借金を抱えており、その債権者がCさんの相続分である不動産を差し押さえようとするケースです。
相続登記がされていないと、Cさんの相続分が明確にされていないため、債権者は不動産を差し押さえできる可能性があります。

□2024年4月からの相続登記義務化と罰金について

2024年4月からは、相続登記が義務化されます。
相続登記をせずに放置すると、10万円の罰金が科される可能性があります。

1: 罰金の対象となるケース

2024年4月以降、相続が発生した場合、相続を知った日から3年以内に相続登記を完了させなければなりません。
期限内に登記を完了させなかった場合は、10万円の罰金が科される可能性があります。

2: 罰金が免除されるケース

ただし、罰金が免除されるケースもあります。

・相続人が死亡した時点で、すでに相続登記がされている場合
・相続人が1人しかいない場合
・相続財産が不動産以外の財産のみである場合

3: 過去の相続不動産も対象

2024年4月以前に相続が発生した場合でも、相続登記がされていない場合は、罰金の対象となります。
ただし、相続発生から3年以上経過している場合は、2027年4月1日までに登記を完了させれば、罰金は免除されます。

4: 猶予期間

2024年4月1日を一律基準として、3年後の2027年4月1日までは、罰金が課されることはありません。
しかし、猶予期間中は、罰金が免除されるわけではありません。
早めの手続きを心がけましょう。

□まとめ

相続登記は、放置すると様々な問題を引き起こす可能性があります。
2024年4月からは、罰金が課される可能性もあるため、早めの手続きが重要です。
相続登記は、複雑で面倒な手続きですが、専門家に相談することでスムーズに進めることができます。

当社では、堺市で相続に伴う不動産売却の代行サービスをしております。
相続でお困りの方は、ぜひ当社までご相談ください。

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