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不動産相続の手続きの注意点:10ヶ月以内にすべきこととは?

不動産を相続したばかりで、手続きに不安を感じているみなさん。
時間がないながらも期限内に済ませたいと考えているのではないでしょうか。
相続手続きの中でも特に不動産相続の手続きは複雑で、期限内に完了させることに不安を抱えている人も多いはずです。
この記事では、不動産相続手続きの10ヶ月間のスケジュールと、期限内にスムーズに完了させるための方法を紹介します。

□不動産相続の手続き:10ヶ月間のスケジュール

不動産相続の手続きには、相続開始日から10ヶ月という期限があり、その間に様々な手続きが必要となります。
この記事では、具体的なスケジュールを例に挙げながら、期限内にスムーズに手続きを進めるためのポイントを解説していきます。

1: 相続開始

相続開始とは、被相続人が亡くなった日です。
この日から相続手続きがスタートします。

2: 相続人確定

相続人確定とは、相続人の範囲と相続する財産を確定することです。
相続人全員で協議し、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書には、相続する財産、相続人の氏名、住所、相続割合などを記載します。

3: 相続財産の調査

相続財産の調査とは、被相続人が残した財産を調査することです。
不動産、預金、株式、債権、債務など、あらゆる財産を調査し、リストを作成します。

4: 相続税申告

相続税申告とは、相続した財産に対して税金を申告することです。
相続税の申告期限は、相続開始日から10ヶ月以内です。
相続税の申告は、税務署に申告書を提出します。

5: 遺産分割

遺産分割とは、相続人全員で協議し、相続財産をどのように分割するかを決めることです。
遺産分割協議書を作成し、相続人全員で署名・捺印を行います。

6: 不動産の名義変更

不動産の名義変更とは、被相続人の名義から相続人の名義に変更することです。
不動産の名義変更は、不動産登記簿に相続人の名前を登録する手続きです。

7: 相続税の納付

相続税の納付とは、相続税を税務署に納めることです。
相続税の納付期限は、相続税申告期限と同じく、相続開始日から10ヶ月以内です。

8: その他の手続き

不動産相続の手続きには、上記以外にも、相続放棄、遺言執行など、様々な手続きがあります。
これらの手続きは、相続人全員で協議し、必要に応じて専門家に相談する必要があります。

□期限に間に合わない場合の対処法

遺産分割が遅れたり、納税資金が不足したりして期限に間に合わない場合は、延納や物納といった制度の活用や、クレジットカードによる納付など、具体的な対処法があります。

1: 延納制度

延納制度とは、相続税の納付期限を延長してもらう制度です。
納税資金が不足している場合などに利用できます。
延納の期間は、最長で5年までです。
延納の場合は、延滞税がかかります。

2: 物納制度

物納制度とは、現金の代わりに不動産などの財産を納税する制度です。
相続財産の中に不動産がある場合などに利用できます。
物納できる財産には、制限があります。
物納の場合は、評価額が減額される場合があります。

3: クレジットカードによる納付

クレジットカードによる納付は、相続税をクレジットカードで納付できる制度です。
相続税の納付期限が迫っている場合などに利用できます。
クレジットカード納付は、国税クレジットカードお支払サイトから24時間いつでも利用できます。

□まとめ

不動産相続の手続きは、期限内にスムーズに完了させるためには、綿密な計画と準備が必要です。
相続開始から10ヶ月という期限を意識し、それぞれの段階をしっかりと理解することで、安心して手続きを進めることができます。
期限に間に合わない場合は、延納や物納といった制度の活用や、クレジットカードによる納付など、様々な対処法があります。

相続手続きは、人生において重要なイベントです。
事前にしっかりと準備を行い、安心して手続きを進めましょう。

当社では、堺市で相続に伴う不動産売却の代行サービスを行っております。
相続でお困りの方は、ぜひ当社までご相談ください。

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