【アートスタイルの家】新築・分譲住宅・土地売買・リフォーム・注文住宅・買取り/不動産・住まいのことなら堺市西区上野芝のアートスタイル

アートスタイル

電話:072-270-1005

お問い合わせ

コラム

相続不動産のランニングコストとは?種類や計算方法、節税対策も解説

相続不動産のランニングコストとは。種類や計算方法、節税対策も解説
将来的に不動産を相続する可能性があり、相続税やランニングコストについて詳しく知りたいと考えているあなた。
相続した不動産のランニングコストについて具体的に知りたい、相続税の負担を軽減する方法を知りたいと思っているのではないでしょうか。
この記事では、相続不動産にかかるランニングコストの種類や計算方法、節税対策などについて具体的に解説することで、読者が相続に関する不安を解消し、将来に向けて適切な準備を進めることができるように支援します。

相続不動産のランニングコストとは?


相続不動産にかかるランニングコストとは、不動産を所有し続けるために必要な費用のことです。
具体的には、固定資産税、都市計画税、管理費、修繕費、保険料などがあります。
なぜ、ランニングコストを理解しておく必要があるのでしょうか。それは、相続した不動産が思わぬ負担になる可能性があるからです。
相続税の支払いはもちろんのこと、ランニングコストを考慮せずに相続した場合、維持費が捻出できずに、売却せざるを得ない状況に陥る可能性もあります。
相続不動産のランニングコストを理解し、将来的な資金計画を立てることは、相続に関する不安を解消し、スムーズな相続を実現するために非常に重要です。

相続不動産のランニングコストの種類と計算方法


相続不動産にかかるランニングコストは、大きく分けて以下の4つの種類があります。

1: 固定資産税

固定資産税は、土地や建物などの不動産に対して課される税金です。
毎年1月1日時点の所有者に課税され、納税義務は不動産の所有者となります。
固定資産税の税率は、自治体によって異なりますが、一般的には土地が1.4%、建物が1.4%です。
固定資産税の計算方法は、以下のとおりです。
固定資産税 = 固定資産税評価額 × 税率
固定資産税評価額は、市区町村が算定した不動産の価格であり、毎年、固定資産税課税明細書で通知されます。

2: 都市計画税

都市計画税は、都市計画事業の費用に充てるために、土地所有者に課される税金です。
都市計画税は、固定資産税と同時に課税される場合がほとんどです。
税率は、自治体によって異なりますが、一般的には土地の評価額の0.3%程度です。
都市計画税の計算方法は、以下のとおりです。
都市計画税 = 土地の評価額 × 税率

3: 管理費

管理費は、マンションやアパートなどの共同住宅において、共用部分の維持管理費用として、居住者から徴収される費用です。
管理費には、清掃費、警備費、修繕費、共用設備の維持管理費用などが含まれます。
管理費の計算方法は、マンションによって異なりますが、一般的には専有面積に応じて算定されます。

4: 修繕費

修繕費は、建物などの老朽化に伴い、必要となる修理や改修費用です。
修繕費は、日常的なメンテナンスから、大規模な改修工事まで、様々なものが含まれます。
修繕費は、建物の築年数や状態によって大きく異なります。
築年数が古い建物や、メンテナンスが行き届いていない建物は、修繕費が高くなる傾向があります。

まとめ


相続不動産のランニングコストは、固定資産税、都市計画税、管理費、修繕費など様々な費用がかかります。
相続後にこれらの費用を負担できるかどうかを事前に検討し、資金計画を立てておくことが重要です。
相続不動産のランニングコストを理解し、将来的な資金計画を立てることで、相続に関する不安を解消し、スムーズな相続を実現することができます。

==============================================================

不動産売却・不動産買取ならArt Styleにお任せ下さい!

株式会社 Art Styleは大阪府堺市に拠点を置く不動産会社です。 
弊社の不動産買取サービスをご利用いただいた場合、遺品整理・相続手続きなどの作業も当社が代行し、費用も全額負担いたします。
堺市を中心に周辺エリアで不動産売却・買取・査定依頼をお考えでしたらまずはお気軽にご相談ください。無料査定依頼も実施中です!

お問い合わせはお電話またはメールにて承ります!

相談無料・不動産査定無料
お電話の場合はこちら:072-270-1005
メールでの相談・無料査定依頼の場合はこちら:お問い合わせフォーム