不動産売却!確定申告で経費を活用・節税効果を高める

不動産を売却する際、税金対策は重要なポイントです。
売却益から税金を差し引く経費を正しく理解することで、節税効果を高められます。
しかし、どのような費用が経費として認められるのか、確定申告の際にはどのような点に注意すべきなのか、疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
今回は、不動産売却における経費と確定申告について、分かりやすく解説します。
節税対策に役立つ情報を提供しますので、ぜひ最後までお読みください。
不動産売却時の経費の確定申告で賢く節税
譲渡費用とは、不動産を売却する際に発生した費用のことです。
この費用は、売却益から差し引くことが可能で、税額の軽減に繋がります。
具体的には、以下の項目が譲渡費用として認められます。
・仲介手数料:不動産会社に支払う手数料です。
売買価格の一定割合が一般的です。
・印紙代:売買契約書に貼付する印紙にかかる費用です。
契約金額によって金額が変わります。
・リフォーム費用:売却前に実施したリフォーム費用も経費として計上できます。
ただし、売却目的でなければ認められない場合があります。
・解体費用:建物を解体した際の費用です。
・測量費用:土地の境界確認のための測量費用も認められます。
・立退料:賃貸物件を売却する際に、借主に支払う立退料です。
・違約金:売買契約を途中で解除した際に発生する違約金です。
取得費とは何か、節税に繋がる経費項目を徹底解説
取得費とは、不動産を購入した際に発生した費用のことです。
譲渡費用と同様に、売却益から差し引くことが可能です。
具体的には、以下の項目が取得費として認められます。
・購入代金:不動産の購入価格です。
建物については、減価償却分を考慮する必要があります。
・仲介手数料:不動産購入時の仲介手数料です。
・印紙代:購入契約書に貼付する印紙代です。
・登録免許税:不動産の所有権移転登記にかかる税金です。
・不動産取得税:不動産の取得にかかる税金です。
・ローン金利:不動産購入のための住宅ローンの金利です。
ただし、一定の条件を満たす必要があります。
・リフォーム費用:購入後に実施したリフォーム費用も、一定の条件を満たせば計上できます。
確定申告における注意点と税理士への相談
確定申告では、経費を正しく計上することが重要です。
領収書や契約書などの証拠書類をきちんと保管しておきましょう。
また、減価償却の計算など、複雑な計算が必要な場合もあります。
税務署から求められた場合に備え、証拠書類を準備しておきましょう。
専門的な知識が不足していると感じた場合は、税理士への相談を検討しましょう。
税理士に相談することで、適切な経費の計上や確定申告の手続きをスムーズに進めることができます。

不動産売却の経費 確定申告における税制上の特例
マイホーム売却の特別控除
マイホームを売却する場合、最大3,000万円の特別控除が受けられる場合があります。
ただし、一定の条件を満たす必要があります。
具体的には、売却年の前年と前々年にこの特例の適用を受けていないこと、売却時点で所有期間が5年を超えていること、などです。
買い替え特例
現在のマイホームを売却し、新しいマイホームを購入する場合、買い替え特例が適用できます。
この特例を利用すると、譲渡益に対する課税のタイミングを新居売却時まで繰り延べることが可能です。
ただし、新居の取得価額が売却価額の半分以上であることなど、一定の条件があります。
空き家特例
相続で受け継いだ空き家を売却する場合、3,000万円までの特別控除が受けられる場合があります。
ただし、相続開始前に被相続人が住んでいた家屋であること、相続開始後3年以内に売却することなど、いくつかの条件があります。

まとめ
不動産売却における経費の確定申告は、節税対策として非常に重要です。
譲渡費用と取得費を正しく理解し、適切に計上することで税負担を軽減できます。
特に、マイホーム売却、買い替え、空き家売却といったケースでは、税制上の特例を活用できる可能性があります。
複雑な手続きや計算に不安がある場合は、税理士に相談することをおすすめします。
領収書などの証拠書類をきちんと保管し、正確な申告を心がけましょう。
税制上の特例についても、事前に確認し、適用できるかどうかの検討が必要です。
節税効果を高めるためには、専門家のアドバイスを受けることも有効です。
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